各種届出書類

各種届出書類

下記の手続きに必要な届出書類をPDFファイルにてA4サイズに印刷してください。届出書類は,記入上の注意事項を確認の上,届出用紙に必要事項を記入して提出してください。

学校において予防すべき感染症とその出席停止期間

学校保健安全法施行規則により、下記の感染症にかかった場合は出席停止となります。
出席停止期間を終えて登校した時に、学生課教務係に「病欠証明書」と「欠席届」を提出してください。(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の場合は「インフルエンザ・新型コロナ欠席・欠課届」)

感染症の種類 出席停止期間の基準

1
エボラ出血熱 治癒するまで
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎(ポリオ)
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)
特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう)

2
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘 すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
結核および髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで
ただし、結核および髄膜炎菌性髄膜炎を除く第2種の感染症については、病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときは、この限りでない。

3
コレラ 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症(感染性胃腸炎、サルモネラ感染症、カンピロバクター感染症、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症、EBウイルス(伝染性単核球症)など)