石川工業高等専門学校技術振興交流会会則

 

(名称)

   第1条 本会は,石川工業高等専門学校技術振興交流会という。

 (目的)

   第2条 本会は,石川工業高等専門学校(以下「石川高専」という。)の教育研究に協力 
     するとともに,会員相互並びに石川高専との連携・交流を深めて産業技術の振興を
     図り,地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

   第条 本会は,第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。

    (1)技術及び実務に関する交流会・講演会の開催

    (2)産学連携による技術開発の推進

    (3)石川高専の教育・研究の充実及び発展に関する事業

    (4)本会の振興発展に係る功労者の表彰

    (5)その他本会の目的達成に必要な事業

(組織及び会員)

   第条 本会は,本会の趣旨に賛同する企業及び個人を会員として組織する。

(役員)

   第条 本会に,次の役員を置く。

    (1)会長    1名    

    (2)副会長   2名

    (3)理事    20名以内

    (4)監事    2名 

    (5)幹事    若干名

(役員の選出)

   第条 会長,理事及び監事は,総会において選出する。

   2 副会長は,会長が指名する。

   3 幹事は,石川高専から選出する。

(役員の任務)

   第条 会長は,本会を代表し,業務を統括する。

   2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。

   3 理事は,会長が必要と認めた事項を審議し,本会の運営にあたる。

   4 監事は,本会の会計を監査する。

   5 幹事は,本会の事業が円滑に運営されるよう協力する。

(役員の任期)

   第条 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の
     任期は,前任者の残任期間とする。 

(会議)

   第条 本会の会議は,総会及び役員会とし,会長が召集し,議長となる。

(総会)

   第10条 総会において審議する事項は,次のとおりとする。

    (1)事業計画並びに予算決算

    (2)役員の選出

    (3)会則の改正

    (4)その他,本会運営上の重要事項

   2 総会は,年1回開催することを原則とする。ただし,会長が必要と認めるときは,臨
   時に開催することができる。

   3 総会は,会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し,議事は,出席者の過
   半数をもって決する。

(役員会)

   第11条 役員会において審議する事項は,次のとおりとする。

    (1)事業の企画運営及び総会に提出する議案 

    (2)その他,会務遂行上必要と認められる事項

   2 役員会は,会長が必要に応じて開催する。ただし,開催が困難である場合は,文書に
    よって協議することができる。

(事務局)

   第12条 本会に事務局を置き,第11条第1項各号に係る事務を処理する。

   2 事務局は,会長が統括する。

(運営費)

   第13条 本会の運営費は,会費及び寄附金等をもって充てる。

   2 年会費は企業会員一口1万円,個人会員一口5千円とし,会員は一口以上の会費を負
    担するものとする。

   3 幹事は,会費を負担しない。

 

    (会計年度)

   第14条 本会の会計年度は,毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

 

(その他)

   第15条 この会則に定めるもののほか,本会の運営に必要な事項は,役員会で定める。

  

  附則

  この会則は,平成14年2月6日から施行する。

  附則

  この会則は,平成20年8月28日から施行する。

  附則

   この会則は,平成22年8月24日から施行する。