石川工業高等専門学校技術振興交流会会則

(名称) 第1条

本会は,石川工業高等専門学校技術振興交流会という。

(目的) 第2条

本会は,石川工業高等専門学校(以下「石川高専」という。)の教育研究に協力するとともに,会員相互並びに石川高専との連携・交流を深めて産業技術の振興を図り,地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(事務局) 第3条

本会に事務局を置く。

2 事務局の設置場所は,会長が指定する。

(事業) 第4条

本会は,第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1)技術及び実務に関する交流会・講演会の開催

(2)産学連携による技術開発の推進

(3)石川高専の教育・研究の充実及び発展に関する事業

(4)その他本会の目的達成に必要な事業

(組織及び会員) 第5条

本会は,本会の趣旨に賛同する企業及び個人を会員として組織する。

(役員) 第6条

本会に,次の役員を置く。

(1)会長    1名

(2)副会長   2名

(3)理事    15名以内

(4)監事    2名

(役員の任期) 第7条

役員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員の選出) 第8条

会長は,総会において選出する。

2 副会長は,会長が委嘱する。

3 理事は,総会において選出する。

4 監事は,理事の互選により選出する。

(役員の任務) 第9条

会長は,本会を代表し,業務を統括する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。

3 理事は,会長が必要と認めた事項を審議し,本会の運営にあたる。

4 監事は,本会の会計を監査する。

(会議) 第10条

本会の会議は,総会及び役員会とし,会長が召集し,議長となる。

(総会) 第11条

総会において審議する事項は,次のとおりとする。

(1)事業計画並びに予算決算

(2)役員の選出

(3)会則の改正

(4)その他,本会運営上の重要事項

2 総会は,年1回開催することを原則とする。ただし,会長が必要と認めるときは,臨時に開催することができる。

3 総会は,会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し,議事は,出席者の過半数をもって決する。

(役員会) 第12条

役員会において審議する事項は,次のとおりとする。

(1)事業の企画運営及び総会に提出する議案p>

(2)その他会務遂行上必要と認められる事項

2 役員会は,会長が必要に応じて開催する。ただし,開催が困難である場合は,文書によって協議することができる。

(運営費) 第13条

本会の運営費は,会費及び寄附金等をもって充てる。

2 年会費は企業会員一口1万円,個人会員一口5千円とし,会員は一口以上の会費を負担するものとする。

(会計年度) 第14条

本会の会計年度は,毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

(その他) 第15条

この会則に定めるもののほか,本会の運営に必要な事項は,役員会で定める。。

附則

この会則は,平成14年2月6日から施行する。

附則

この会則は,平成20年8月28日から施行する。